サポートデスクからのお知らせ
9.262022
療養期間について
令和4 年9 月7 日から療養期間が下記のとおり短縮になりました。
◆症状のある方(有症状患者)
✔ 症状が現れた日(発症日)(※1)を0 日目として、原則7 日間の療養(自宅等)をお願いします。
✔ ただし、10 日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、感染予防行動を徹底(注)してください。
※ 療養終了に際しては、症状軽快後24 時間経過する必要があります。(※2)

(注)感染予防行動の徹底:検温等自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等をお願いします。
※1 発症日とは
発熱、咳、咽頭痛、鼻水等の風邪症状が現れた日(陽性判明日とは異なる場合があります。)
※2 症状軽快とは
解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合を指します。咳・咽頭痛・鼻水等が続いていても、体温が37℃未満となった場合や、倦怠感が軽減された場合等は症状軽快とみなします。
◆症状のない方(無症状病原体保有者)
✔ 検査を受けた日(検体採取日)を0 日目として、原則7 日間の療養(自宅等)をお願いします。
✔ 療養期間中に症状が現れず、検体採取日を0 日目として5 日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5 日間経過までを療養期間とし、6 日目に療養を解除することが可能です。
✔ 検査により療養期間を短縮する場合の抗原定性検査キットは、ご自身の負担にて購入をお願いします。
✔ 上記により療養期間を短縮した場合にも、7 日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、感染予防行動を徹底(注)してください。
✔ 療養期間中に症状が現れた場合は、「症状のある方」と同じ療養期間が必要で、発症日が0 日目となります。発生届の届出対象に該当する方(届出対象者)は、保健所にご相談ください。

(注)感染予防行動の徹底:検温等自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等をお願いします。