akita.homecareの記事一覧

  1. 療養期間について

    令和4 年9 月7 日から療養期間が下記のとおり短縮になりました。◆症状のある方(有症状患者)✔ 症状が現れた日(発症日)(※1)を0 日目として、原則7 日間の療養(自宅等)をお願いします。

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  2. 療養解除時の案内について

    自宅療養される方は、所定の期間が過ぎましたら、ご自身で療養を解除してください。療養解除後は、翌日から出勤、登校が可能です。

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  3. 自宅療養のための準備

    自宅療養においては、日ごろからの感染対策に加え、ご家族等と同居されている場合には家庭内感染を防ぐことが重要です。自宅療養中にご注意いただきたいポイントを記載しましたので、事前に感染対策や療養生活等の準備を行いましょう。

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  4. 食料品・日用品の配送について

    自宅療養者(秋田市にお住まいの方を除く)のうち、同居されている方や知人から買い物の支援を受けられない方、インターネット通販や宅配サービス等での調達が難しい方、(※1)による買い出しができない方等、食料品等の調達が困難な方に食料品等の配送を行っています。

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  5. 療養中に注意していただきたいこと

    ✔ 感染拡大防止のため、療養期間中は外出せず、周囲の方との接触は避けてください。ただし、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後、または無症状の場合には、下記を徹底いただいた上で、食料品等の買い出し等必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。

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  6. 同居しているご家族等に注意していただきたいこと

    ✔ 同居されている方は濃厚接触者となります。濃厚接触者の方も外出はなるべく控えてください(自宅待機)。✔ 同居の方が陽性者のケアを行う場合には、なるべく特定の方が行うようにしてください。ケアを行う方は基礎疾患がない健康な人が望ましいです。

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  7. 体調が悪化したとき

    ✔ 発熱や倦怠感等があっても症状が軽く、意識がしっかりしていて、飲食ができる場合は、市販の解熱剤等を活用して安静に療養してください。✔ 以下に記載の「緊急性の高い症状」がみられた場合は、すぐに119番通報により救急車を呼んでください。

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  8. 自宅療養の終了

    ✔ 療養が解除になっても、症状のある方(有症状患者)は10 日間が経過するまで、症状のない方(無症状病原体保有者)は7 日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、下記の自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

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  9. 療養証明書について

    新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書の発行について新型コロナウイルス感染症と診断された時期によって、証明書発行の可否、発行の方法等が異なります。

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  10. 自宅療養について

    発生届の届出対象に該当しない方【健康観察について】✔ ご自身で健康状態の確認をお願いします。※宿泊施設に入所した場合は、施設による健康観察の対象となります。

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