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2.秋田市以外にお住まいの方で、令和4年8月22日から令和4年9月25日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方
発行対象者及び証明期間
発行対象者は、次の(1)~(3)の条件すべてに該当する方となります。
(1)秋田県内の医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
(2)療養中に保健所等から健康確認を受けていた方
(3)県内のご自宅等で新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方
※お住まいの市町村を管轄する保健所から「就業制限通知書」が届いている方は対象外です。
※秋田市にお住まいで自宅療養の方は、秋田市保健所が発行する「就業制限通知書」が療養の証明となるため、対象外となります。問い合わせ先は次のとおりです。
秋田市保健所 健康管理課 電話:018-827-5250
※療養期間中に宿泊療養施設において療養された方には、宿泊療養期間の証明書を退所時に発行してお渡しします。
お問い合わせは、ご自身が療養した療養所(宿泊療養証明書に記載の電話番号)までお願いします。なお、宿泊療養証明書の再発行は、原則行っておりません。
※入院期間の療養証明書が必要な方は、入院した医療機関にご確認ください。
※療養証明書に記載できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断日(検査日・陽性判明日)以降、管轄する保健所から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養等を案内された期間となります(注2)。
(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、新型コロナウイルス感染症の診断をした医療機関(医師)からの発生届に基づき、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(診断日)から、保健所が定めた療養終了日(健康観察終了日)までの期間になります。
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前に自宅療養していた期間及び健康観察終了日以降に自己判断で自宅療養をした期間については、自宅療養の証明をすることはできません。また、発症日が自宅療養開始日となる場合は、検査日と発症日が同日もしくは診断日(陽性判明日)と発症日が同日の場合のみです。
発行部数
原則として、発行部数は1通のみとなります。
※お一人様1回限り、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。
各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。
発行の方法
療養期間中に自宅や高齢者施設等(社会福祉施設・精神病院等)で療養をされた方、療養場所調整が生じた方に「自宅療養」「高齢者施設等(社会福祉施設・精神病院等)での療養」「療養場所調整」期間の療養証明書を発行します。(申請は不要です。)
発行の時期
管轄する保健所が療養の終了したことを確認した日から2~3週間程度での発行・郵送となります。なお、感染状況によっては、更に日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法
令和4年4月27日より、「My HER-SYS」から(電子版)療養証明書の発行(表示)ができるようになったことから、保険会社への請求に証明書を利用する場合には、こちらのほうが速やかに発行でき、便利です(ただし、自宅療養の期間が10日以内の方に限ります。また、みなし陽性の方はご利用できません。)
※電子版による療養の証明書については、厚生労働省が金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みです。詳細は、厚生労働省の事務連絡(外部リンク)をご覧ください。
【My HER-SYS で療養証明書を表示する方法】
パソコンやスマートフォンなどから、「My HER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)にアクセスし、ログイン後、トップページに「療養証明書を表示する」という欄がありますので、そこをクリック又はタッチすることで療養証明書を表示することができます。
なお、初めてMy HER-SYS を利用する場合は、ログインのための新規登録が必要になります。新規登録に必要なID等は、お住まいの市町村を管轄する保健所へお問合せください。
MY HER-SYS の利用方法については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【My HER-SYS の操作方法等に関する一般的なお問い合せ先】
電話:03-6885-7284、03-6812-7818
受付時間:9 時30 分から18 時15 分まで(土日祝日除く)
