3.秋田市以外にお住まいの方で、令和4年8月21日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方

 現在、感染急拡大の影響により、発行までお時間をいただいております。感染拡大の状況等により、申請から1~2か月程度を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 なお、療養の期間が10日以内の方は、My HER-SYSからも証明書の発行が可能ですので、お急ぎの方はこちらをご利用ください(My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法)。

発行対象者及び証明期間

発行対象者は、次の(1)~(3)の条件すべてに該当する方となります。

(1)秋田県内の医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
(2)療養中に保健所等から健康確認を受けていた方
(3)県内のご自宅等で新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方

※お住まいの市町村を管轄する保健所から「就業制限通知書」が届いている方は対象外です。
※秋田市にお住まいで自宅療養の方は、秋田市保健所が発行する「就業制限通知書」が療養の証明となるため、対象外となります。
問い合わせ先は次のとおりです。

秋田市保健所 健康管理課 電話:018-827-5250

※療養期間中に宿泊療養施設において療養された方には、宿泊療養期間の証明書を退所時に発行してお渡しします。

お問い合わせは、ご自身が療養した療養所(宿泊療養証明書に記載の電話番号)までお願いします。なお、宿泊療養証明書の再発行は、原則行っておりません。

※入院期間の療養証明書が必要な方は、入院した医療機関にご確認ください。

※療養証明書に記載できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断日(検査日・陽性判明日)以降、管轄する保健所から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養等を案内された期間となります(注2)。

(注1) 就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、新型コロナウイルス感染症の診断をした医療機関(医師)からの発生届に基づき、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(診断日)から、保健所が定めた療養終了日(健康観察終了日)までの期間になります。

(注2) 医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前に自宅療養していた期間及び健康観察終了日以降に自己判断で自宅療養をした期間については、自宅療養の証明をすることはできません。また、発症日が自宅療養開始日となる場合は、検査日と発症日が同日もしくは診断日(陽性判明日)と発症日が同日の場合のみです。


発行部数

原則として、発行部数は1通のみとなります。

※お一人様1回限り、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。
各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。


発行の方法

療養期間が終了(確定)してからの証明となりますので、健康観察期間終了後に下記申請書に必要事項を記載し、保健所から返信用の封筒(切手を貼った物)1枚を同封の上、お住まいの市町村を管轄する保健所に郵送してください。※郵送にかかる費用については、申請者様にてご負担願います。


申請にあたっての注意事項

※内容をよく確認いただき、ご理解の上で申請願います。

●感染拡大防止の観点から、申請は郵送でのみとし、窓口での申請・交付は対応していません。
●感染拡大の状況等により、証明書の発行・郵送までに1~2か月程度を要する場合があります。   
●申請者において同封していただく、保健所からの返信用封筒は、長形3号(定型郵便物で発送できるサイズ)をご用意願います。

保健所では、この返信用封筒を用いて、療養証明書を送付しますので、返信用封筒には必ず、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載するとともに、84円切手を貼付願います。返信用封筒が同封されていない場合は、療養証明書を送付することができません。


●申請は、お一人様1回限りです。また、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。    
●ご家族内で複数の方の申請をされる場合は、まとめて郵送していただいても構いません。(※この場合、同封していただく返信用封筒は1通で構いませんが、5名分以上の場合は94円切手を返信用封筒に貼付願います。)    
●個別の保険会社の様式での証明書発行等は対応しておりません。

申請書は下記からダウンロードしてください

申請書(Word) [9KB]
申請書(PDF) [24KB]
療養証明申請書【記載例】(PDF) [32KB]

※秋田市保健所は、陽性者全員(みなし陽性を除く)に就業制限通知書を送付しているため、本申請の対象外となります。

●各保健所の説明

保健所名管轄市町村郵便番号住  所電話番号
大館保健所大館市、鹿角市、小坂町018-5601大館市十二所字平内新田237-10186-52-3952
北秋田保健所北秋田市、上小阿仁村018-3393北秋田市鷹巣字東中岱76-10186-62-1166
能代保健所能代市、三種町、八峰町、藤里町016-0815能代市御指南町1-100185-52-4333
秋田中央保健所男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村018-1402潟上市昭和乱橋字古開172-1018-855-5170
由利本荘保健所由利本荘市、にかほ市015-0885由利本荘市水林4080184-22-4122
大仙保健所大仙市、仙北市、美郷町014-0062大仙市大曲上栄町13-620187-63-3404
横手保健所横手市013-8503横手市旭川1丁目3-460182-32-4006
湯沢保健所湯沢市、羽後町、東成瀬村012-0857湯沢市千石町二丁目1-100183-73-3524


My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法

令和4年4月27日より、「My HER-SYS」から(電子版)療養証明書の発行(表示)ができるようになったことから、保険会社への請求に証明書を利用する場合には、こちらのほうが速やかに発行でき、便利です(ただし、自宅療養の期間が10日以内の方に限ります。また、みなし陽性の方はご利用できません。)

※電子版による療養の証明書については、厚生労働省が金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みです。詳細は、厚生労働省の事務連絡(外部リンク)をご覧ください。



【My HER-SYS で療養証明書を表示する方法】

パソコンやスマートフォンなどから、「My HER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)にアクセスし、ログイン後、トップページに「療養証明書を表示する」という欄がありますので、そこをクリック又はタッチすることで療養証明書を表示することができます。
なお、初めてMy HER-SYS を利用する場合は、ログインのための新規登録が必要になります。新規登録に必要なID等は、お住まいの市町村を管轄する保健所へお問合せください。
MY HER-SYS の利用方法については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

【My HER-SYS の操作方法等に関する一般的なお問い合せ先】

電話:03-6885-7284、03-6812-7818
受付時間:9 時30 分から18 時15 分まで(土日祝日除く)

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